茶井祐輝
陸上自衛隊松山駐屯地(松山市)の2等陸尉だった男性(当時28)が自死し、滋賀県内の遺族が損害賠償とパワーハラスメントの認定を求めていた訴訟の控訴審判決が6日、大阪高裁であった。冨田一彦裁判長は一審の大津地裁判決を支持し、パワハラを認めなかった。
男性は2013年5月にうつ病となり、自死した。遺族側は、長時間勤務や当時の上司によるパワハラが理由だとして提訴。今年2月の地裁判決は、自死の原因が1カ月で168時間に及んだ超過勤務などだったと認め、国に約7800万円の支払いを命じたが、パワハラは認めなかった。
遺族側はパワハラの認定などを求めて控訴していた。判決で冨田裁判長は、遺族側がパワハラだとする上司の指示は、1回限りだったことなどを考慮し、「限度を超えた指導として違法性を帯びることはない」とした。(茶井祐輝)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル